遺言の役割
自分が死んだ後、誰かに自分の意思を伝えるだけなら、日記や手紙やビデオレターなど、自分の好きな形で自由に思いを残すことができます。
自分の好きな意思を残すだけなら、特に法律家は必要ありません。
ただ、自分の死後に生前の意思を実現させるためには、民法という法律によって効力が与えられる形で遺言を残さなければなりません。
民法で定められた形式から外れた遺言は無効となってしまいます。
行政書士にできること
せっかく作成した遺言が無効とならないよう、行政書士が法律の専門家としてみなさまのお手伝いをいたします。
遺言者の人的・財産的状況の確認、遺言者の意思を法的に有効となる遺言書原案の作成、公証人との打ち合わせの代行など、適切な形式の遺言書作成をお手伝いするのが行政書士の役割です。
遺言の種類
民法により定められている遺言は、普通方式遺言と特別方式遺言に分かれます。
普通方式遺言
普通方式遺言とは、一般的に作成される遺言で文面を書く者や保管方法の違いにより次のように分類されます。
自筆証書遺言 / 秘密証書遺言 / 公正証書遺言
特別方式遺言
特別方式遺言とは、さまざまな事情により普通方式遺言をすることができない状況で行う遺言で次のように分類されます。
危急時遺言 / 隔絶地遺言
神戸の終活応援団は、原則として普通遺言の作成をお手伝いいたします。
お問い合わせ
神戸の終活応援団は、遺言や相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
電話によるお問い合わせはこちら
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
遺言や相続についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の終活応援団
遺言や相続手続きなどの終活のお手伝いは、誰もが抱く不安や苦境から抜け出し安心して日々を送れるよう尽力できる業務で非常にやりがいを感じ、さまざまな人と出会いそれぞれの人生模様に寄り添える素晴らしい業務と考えています。
兵庫県神戸市近郊で遺言や相続手続きについてお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
行政書士 松井 昭一
ウェーブ行政書士事務所の誓い