遺言の証人・立会人の欠格事由
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市でお客さまの問題の早期解決と行政書士の立場からできる社会貢献を目指し活動しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
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神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。
前回の記事では、遺言でできることについて確認いたしました。
今回は、遺言の証人と立会人の欠格事由について説明いたします。
遺言の証人・立会人
遺言の証人とは、遺言が遺言者の真意により出た意思であることを証明する義務を負う者のことです。
証人を必要とする遺言は次のとおりです。
普通方式遺言
- 公正証書遺言…2人
特別方式遺言
- 死亡危急時遺言…3人
- 難船時遺言…2人
- 伝染病隔離時遺言…1人
- 在船時遺言…2人
遺言の立会人とは、遺言書作成に立ち会い遺言書作成の事実を証明することができる者のことです。
公証人や成年後見人が遺言をなす場合の医師などがこれにあたります。
欠格事由
憲法および法律においての欠格「けっかく」とは、要求されている資格を欠くことをいい、欠格となる事柄を、欠格事由「けっかくじゆう」といいます。
民法は、判断能力が未熟または遺言者との間に相続などの利害関係が絡む者は、遺言者の最終意思を貫徹させるうえで適当でないとして、証人や立会人にはなれないとしています。
判断能力が未熟または遺言者との間に相続などの利害関係が絡む者を具体的に述べると次の者たちです。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
従来、禁治産者・準禁治産者は証人・立会人の適格を欠くとされてきましたが、平成11年の民法改正により禁治産者・準禁治産者が削除されたため、成年被後見人・被保佐人であっても証人や立会人となることができるようになりました。
過去に盲人について遺言の証人の適格を有するか否かが争われたことがありました。
最高裁判所は、「盲人は、民法974条に掲げられている証人としての欠格者にはあたらないのみならず、視力に障害があるとしても、通常この事実が直ちに証人としての職責を果たすことができないとする根拠を見出しがたい」として、証人適格を認めています。
以上、遺言の証人・立会人の欠格事由について確認いたしましたが、お客さま自身が公正証書遺言作成時の証人を指定する場合など、その者が欠格事由に適合していないことを確認する必要があります。
欠格事由の適合の確認が面倒な場合、業務を行ううえで守秘義務が課されている行政書士に証人就職を依頼することも選択肢の1つと考えてもよいと思います。
おわりに
今回は、遺言の証人と立会人の欠格事由について説明いたしました。
神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
この記事の内容についての質問等は、コメント欄またはサイト内のお問い合わせにて承ります。
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