遺言の種類4 特別方式遺言
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兵庫県神戸市でお客さまの問題の早期解決と行政書士の立場からできる社会貢献を目指し活動しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
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神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
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前回までは、普通方式遺言の類型である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について説明してまいりました。
今回は、特別方式遺言について説明いたします。
遺言の方式のおさらい
これまでの説明と重複いたしますが、遺言の方式について軽くおさらいです。
遺言は、厳格な要式性が要求される行為で、法定の方式に従わない遺言は無効となるもので、民法が定める遺言の方式は「普通方式」と「特別方式」があり、各方式には下図のような遺言が類別されています。
特別方式遺言
死亡危急時遺言
死亡危急時遺言は、病気やけがで死亡の危険が差し迫っているときにおこなう遺言です。
死亡危急時遺言は、証人3人の立会いが必要で、遺言者が証人の1人に遺言内容を伝え、遺言内容を伝えられた証人が遺言書を筆記し、残りの証人が筆記内容に間違いがないことを確認した後、署名・押印します。
死亡危急時遺言は、作成後20日以内に家庭裁判所で確認の手続きをおこなわなければ、無効となってしまいます。
難船時遺言
難船時遺言は、船舶や飛行機に乗っているときに死亡の危険が死亡の危険が差し迫ったときにおこなう遺言です。
難船時遺言は、証人2人の立会いが必要で、遺言者が証人の1人に遺言内容を伝え、遺言内容を伝えられた証人が遺言書を筆記し、もう1人の証人が筆記内容に間違いがないことを確認した後、署名・押印します。
難船時遺言は、作成後遅延なく家庭裁判所で確認の手続きをおこなうと有効な遺言となります。
伝染病隔離時遺言
伝染病隔離時遺言は、伝染病による行政処分として周囲から隔離されたり交通を遮断された場所にいる者が利用できる遺言です。
伝染病隔離時遺言は、警察官1人と証人1人の立会いが必要で、災害などの被災地にいる者や刑務所等に服役中の囚人なども行うことができる遺言です。
在船時遺言
在船時遺言は、陸地から離れた船舶に乗っている状態でおこなう遺言です。
飛行機に搭乗している場合には在船時遺言に該当しないため、難船時遺言と混同しないよう注意が必要です。
在船時遺言の作成は、船長または事務員1人と証人2人の立会いが必要です。
普通方式遺言と特別方式遺言の関係
これまで確認してきた普通方式遺言と特別方式遺言の関係についてですが、遺言といえば普通方式遺言が一般的なものとなります。
普通方式遺言をおこなうことができない状況に陥った場合に、特別方式遺言を利用することができます。
おわりに
今回は、特別方式遺言の各類型を一気に説明いたしました。
神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
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