遺言の種類1 自筆証書遺言
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市でお客さまの問題の早期解決と行政書士の立場からできる社会貢献を目指し活動しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
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神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。
今回は、「遺言の種類」についてお話しします。
遺言の方式
遺言「いごん」は、厳格な要式性が要求される行為で、民法などの法律により定められた方式に従わない遺言は、その効力を生じません。
遺言の正しい読み方や読み方による違いは、こちらの記事で紹介しています。
遺言の要式性とは、遺言は一定の方式に従って行わなければ成立しない、または無効とされる性質を持っているということです。
民法が定める遺言の方式には普通方式と特別方式があり、普通方式の遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分かれ、特別方式の遺言は「死亡危急時遺言」「難船時遺言」「伝染病隔離時遺言」「在船時遺言」に分かれます。
普通方式遺言
普通方式の遺言は、一般的によく作成される遺言で「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分かれます。
普通方式遺言をそれぞれ作成される順に並べれば、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」となります。
普通方式遺言で最も作成されている自筆証書遺言の特徴を確認していきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が自分で書いて作成する遺言です。
遺言の全文、作成日付、氏名を遺言者が自署し署名に加え押印しなければ有効な遺言とはなりません(遺言の要式性)。
遺言者とは、遺言を残す人のことです。
押印に用いる印章(印鑑、ハンコのこと)について特に決まりはなく、指印でも構わないとされています。
自筆証書遺言は自書が要件とされているため、パソコンやワープロを用いて作成することは認められていませんが、同一の遺言書を複数作成する場合にカーボン用紙などを用いて複写させることは認められています。
自筆証書遺言は、遺言者の最終意思を確認するためにおこなわれるものという性質を有することから、日付は重要なポイントとなります。
「○○歳の誕生日」という表現は、作成日を特定することができるので有効な遺言となりますが、「○年○月吉日」といった表現は、作成日を特定することができないため無効となります。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットには、次のようなものがあります。
- 遺言の存在、内容の秘密を確保
- いつでも手軽に作成
- 作成に特別な費用が不要
遺言の存在、内容の秘密を確保
自筆証書遺言の内容を証明する証人が不要で、遺言を作成したことや遺言の内容について秘密を確保することができます。
いつでも手軽に作成
自筆証書遺言の作成は、遺言者が役所に足を運んだり専門家に依頼する必要がなく、いつでもどこでも思い立ったときに手軽に作成することができます。
作成に特別な費用が不要
遺言書の書き方について、縦書き、横書きなどの決まりはなく、作成のため特別な費用もかかりません。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットには、次のようなものがあります。
- 些細なミスでも致命傷
- 遺言内容が伝わらない
- 遺言の存在が不明瞭
些細なミスでも致命傷
自筆証書遺言は遺言者の死亡により内容が明らかとなるため、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、たった一つの些細なミスでも遺言全体が無効となってしまうことが最大のデメリットです。
遺言内容が伝わらない
自筆証書遺言の書き方が明確でない場合、遺族が遺言を読んだときに「財産の特定ができない」「内容が理解できない」といった問題が生じることがあります。
遺言の存在が不明瞭
作成した遺言書を自身で保管することが多いため、紛失したり偽造や改ざんの可能性があります。
おわりに
今回は、普通方式遺言に分類される「自筆証書遺言」について説明しました。
普通方式遺言の残りの類型と特別方式遺言の各類型については、次回以降で説明していきたいと考えています。
神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
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