遺言ってなに?

みなさま、こんにちは。

兵庫県神戸市でお客さまの問題の早期解決と行政書士の立場からできる社会貢献を目指し活動しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

 

ウェーブ行政書士事務所は、遺言作成や相続手続きを専門的に取り扱う「神戸の終活応援団」を運営しています。

 

神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。

 

どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。

 

今回は、「遺言とは何か」についてお話しします。

遺言とはなにか?

 

そもそも遺言って何でしょうか?

 

遺言の定義を知らなければ、遺言を作成することができないということはありませんが、お忙しい中「神戸の終活奮闘記」にお越しくださったのですから、少しだけお付き合い願います。

ゆいごん?いごん?

まずは読み方です。

 

「ゆいごん」または「いごん」と読みます。

 

一般的には「ゆいごん」と読まれていることが多いのではないでしょうか。

弁護士や司法書士、行政書士といった法律に携わる実務家は「いごん」と読みます。

 

「ゆいごん」・「いごん」どちらが正しいということはありませんが、少しだけ違いがあります。

 

遺言「ゆいごん」は、生前の自分の意思を家族や知人に残したいと考えている人がビデオレターを撮ったり音声を録音するなどして残すもので、法的に通用するかどうかをあまり問題としないメッセージとなることが多いです。

 

遺言「いごん」は、法的な効力が与えられることを目的とするもので、生前の自分の意思を家族や知人に残したいと考えている人が民法という法律の規定に基づいて遺言書を作成しなければ無効となるものです。

 

遺言についての相談をうけた時、相談者様になじみ深い「ゆいごん」を用いることもあります。

 

ちなみに遺言書を音声にすると、「いごんしょ」となりますが、場所を表す「所」と区別するため「いごんがき」と読むことがあります。

遺言の目的

  • 長男夫婦だけに老後の面倒を見てもらった
  • 独身の娘に他の相続人よりも多く財産を残したい

このような事情がある場合、被相続人は、遺言というカタチで特定の相続人に法定相続分と異なる相続分を指定したり、法定相続人以外の者に財産を与えることができます。

 

被相続人とは相続される人のことで、相続人とは被相続人の財産を相続する人のことです。

法定相続分とは、被相続人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として法律上定められている割合のことです。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

 

遺言は、財産の分割を目的でおこなわれることが多いですが、財産の分割を目的としないものには次のものがあります。

  • 認知
  • 後見人や後見監督人の指定
  • 推定相続人廃除の請求
  • 廃除の取消し
  • 遺言執行者の指定または委託
  • 遺産分割の禁止

遺言できる人

最後に遺言できる人についてお話しします。

 

制限行為能力に関する規定は遺言には適用されないため、15歳に達した人は単独で有効に遺言をすることができます。

 

制限行為能力とは、行為能力(契約などの法律行為を単独で確定的に有効におこなうことができる能力)が制限されることで、行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。

制限行為能力者の類型には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の一部があり、事理弁識能力の低さに応じて保護が強くなります。

事理弁識能力とは、物事の道理を適切に判断する能力のことです。

 

未成年者

満15歳に達した者は、単独で有効に遺言することができます。

 

成年被後見人

成年後見人の同意を得ることなく遺言をすることができますが、事理弁識能力が回復していることに加え医師2人以上の立会いが必要です。

 

被保佐人・被補助人

単独で有効に遺言をすることができます。

おわりに

今回は、「遺言とは何か」について説明しました。

 

神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。

 

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