遺言は、作成後から相続開始までの間に遺言を改ざんや破棄されないよう又は損傷や紛失しないよう十分注意して保管しなければなりません。
神戸の終活応援団へ遺言作成をご依頼されていないお客さまの遺言書についても保管いたします。お気軽にご相談ください。
このような方に遺言書保管サービスがおすすめです
ご負担いただく料金は、48,000円+実費となります。
相続法の改正により、自筆証書遺言の原本を法務局が保管する制度が創設されています。
サービスの内容・料金
神戸の終活応援団がお客さまの意思の確実な実現のため、責任をもって遺言書を保管いたします。
遺言の内容について利害関係にある相続人などを確認いたします。
相続開始後、すべての相続人に対し遺言内容をご説明いたします。
1.遺言書保管のご相談
作成された自筆証書遺言又は秘密証書遺言の保管についてご相談を承ります。
神戸の終活応援団に遺言作成をご依頼されていないお客さまの遺言書保管についても承ります。お気軽にご相談ください。
2.相続人などの確認
遺言の内容により相続人となる者について確認いたします。
3.遺言書を大切に保管
相続が開始するまでの期間、神戸の終活応援団が責任をもって遺言書を保管いたします。
4.相続人の調査
相続開始時、すべての相続人へ遺言内容を説明するため、相続人の調査をいたします。
5.遺言内容をご説明
相続人の調査後、すべての相続人へ遺言内容についてご説明いたします。
遺言によって相続人の廃除がなされている場合や相続人以外へ遺贈する場合などのご説明も承ります。
神戸の終活応援団を選ぶメリット
遺言保管料は安心の定額制!
遺言書の保管に加え、推定相続人を確認するための費用、旅費交通費、相続開始時の相続人への遺言内容のご説明など、遺言保管にかかる費用について定額制を採用しています。
従来より不透明だった追加料金の発生をなくし、お客さまの負担を軽減いたします。
なお、遺言書保管をご依頼頂いたお客さまが新たに遺言作成された場合、遺言内容により旧遺言書の返還又は新たな遺言書を追加して保管いたします。
その際、追加料金は発生いたしません。
秘密は絶対に守る!
行政書士には、依頼人の秘密を絶対に漏らしてはいけない「守秘義務」が課されています。
遺言書の内容を知られたくないお客さまでも、安心してご依頼いただけます。
相続開始のご連絡
遺言保管サービスご依頼時に確認していた相続人へ相続開始をお知らせいたします。
相続開始時に、相続人が遺言者より先に死亡している場合や相続人が排除されている場合など、代襲相続や再代襲相続に該当するとき代襲相続人や再代襲相続人に相続開始を通知し、遺言内容についてご説明いたします。
自筆証書遺言作成サービスご依頼の流れ
無料相談予約
お電話(078-570-5625)又は当サイトのオーダーフォームにて「遺言書を保管してほしい」とお伝えください。
無料相談をご予約いただいた後、夜間・休日を問わずお客さまのご都合に合う面談の時間及び場所のご予約を承ります。
訪問・面談、お見積もり
ご予約後、面談で遺言書保管手続きの内容・費用等についてご説明いたします。
面談時にお客さまのご希望や推定相続人についてお聞かせください。
遺言書の保管
神戸の終活応援団が責任をもって遺言書を保管いたします。
相続開始の通知及び遺言内容のご説明
相続が開始したことを相続人へお知らせいたします。
相続開始時に、相続人が遺言者より先に死亡している場合や相続人が排除されている場合など、代襲相続や再代襲相続に該当するとき代襲相続人や再代襲相続人に相続開始を通知し、遺言内容についてご説明いたします。
お問い合わせ
神戸の終活応援団は、遺言や相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
電話によるお問い合わせはこちら
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
遺言や相続についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の終活応援団
遺言や相続手続きなどの終活のお手伝いは、誰もが抱く不安や苦境から抜け出し安心して日々を送れるよう尽力できる業務で非常にやりがいを感じ、さまざまな人と出会いそれぞれの人生模様に寄り添える素晴らしい業務と考えています。
兵庫県神戸市近郊で遺言や相続手続きについてお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
行政書士 松井 昭一
ウェーブ行政書士事務所の誓い