土地や建物などの不動産を所有していた者が亡くなれば、その不動産の名義を変更しなければ売却できなかったり、新たな相続が発生したときに争いが生じることがあります。
神戸の終活応援団は、故人の不動産の名義を確実に相続人へ変更いたします。
このような方に相続不動産名義変更サービスがおすすめです
- 不動産の名義変更を確実に相続人へ変更!
- お客さまは署名・押印のみ!
- 不動産の名義変更サービスが低価格・税込で安心!
- 士業ネットワークによるワンストップを実現!
※不動産名義変更に必要な実費について別途お支払い願います。
ご負担いただく基本料金は、80,000円+実費となります。
サービスの内容・料金
神戸の終活応援団は、故人の不動産の名義を確実に相続人へ変更いたします。
相続不動産の名義変更には、目的不動産の名義やほかの不動産の有無などの調査が必要ですが、神戸の終活応援団が全ておこないます。
お客さまは、署名・押印していただくだけです。
相続不動産名義変更料金は低価格・税込み価格となっています。お気軽にご相談ください。
※1 1件の不動産(土地・建物)の料金。1件追加につき+40,000円となります。
※2 サービス内容の追加につき合計金額が増加することがあります。
1.相続不動産の調査
土地や建物など不動産の名義は故人のものなのか、その目的となる不動産以外に故人名義の不動産はないかなど、不動産の名義を確実に変更するため調査をおこないます。
2.相続人の調査
誰が相続人となるのかを明確にし証明するため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
神戸の終活応援団は、それぞれのお客さまの状況に合わせ不動産の名義変更に必要な戸籍謄本や住民票などを取り寄せいたします。
3.相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、故人と相続人の関係を図式化したもので、相続不動産の名義変更に必要なものです。
ご家族や相続人が相続関係を把握したり、相続手続きをおこなう手続先に相続関係を説明するため用いたりします。
4.遺産分割協議書の作成
ご家族や相続人で話し合い決定した遺産の分割方法、その割合を遺産分割協議書に記載します。
「現金や預金は兄のもの」「不動産は弟のもの」など、具体的な内容を記載します。
話し合いで決定した内容を書面に残し、遺産分割をめぐる争いへ発展することを防止できます。
5.不動産の名義変更
作成した遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更をおこないます。
不動産の名義変更は、業務提携先の司法書士がおこないます。
実費について
相続不動産の名義変更における実費とは、戸籍謄本・住民票などの交付手数料、定額小為替発行手数料、郵送料金などの合計額をいいます。
戸籍謄本・住民票等の交付手数料
※交付する市町村により変動することがあります
定額小為替発行手数料
戸籍交付手数料を支払う際「定額小為替証書」を購入する必要があります。
定額小為替発行手数料とは、定額小為替証書の購入時に郵便局に戸籍1通につき100円支払う手数料のことです。
郵送料金
神戸の終活応援団では、戸籍謄本などのお客さまの大切な個人情報を郵送する方法として郵送追跡が可能なレターパックライトを採用し、郵送料金片道分の360円のご負担をお願いしています。
相続不動産名義変更サービス料金の例
相続不動産名義変更サービスをご依頼
必要書類
戸籍謄本2通、改製原戸籍・除籍謄本5通、住民票2通、固定資産評価証明書2通、3つの市役所から取り寄せた場合
※市役所に戸籍謄本等の郵送を請求する及び市役所からの郵送料金
神戸の終活応援団を選ぶメリット
相続不動産の名義変更料が定額制なので安心!
相続不動産の調査から、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、相続不動産の名義変更に至るまでにかかる料金について定額制を採用(交付手数料などの実費を除く)しています。
従来より不透明だった追加料金の発生をなくし、お客さまの負担を軽減いたします。
必要な書類などはすべてご用意!
相続不動産の名義を変更するには、住民票や戸籍謄本、不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書など、多数の書類や資料が必要となることがあります。
面倒な書類や資料の取り寄せは、神戸の終活応援団にお任せください。
秘密は絶対に守る!
行政書士には、依頼人の秘密を絶対に漏らしてはいけない「守秘義務」が課されています。
相続関係説明図や遺産分割協議書の内容を第三者に知られたくないお客さまでも、安心してご依頼いただけます。
相続関係説明図や遺産分割協議書をセット!
従来、相続不動産の名義変更と相続関係図や遺産分割協議書の作成はそれぞれ独立した業務として扱われていたため、各業務に対してご相談やご依頼、報酬などが必要となり、お客さまが強いられる負担は多大なものでした。
神戸の終活応援団では、相続不動産の名義変更に関連する業務をまとめたサービス提供により、お客さまのご負担の軽減を実現いたしました。
ワンストップの相談を実現
相続不動産の名義を変更するには、行政書士以外にも司法書士、税理士、宅建士、土地家屋調査士など、複数の国家資格者が携わることがあります。
神戸の終活応援団は、お客さまの窓口として業務提携のあるそれぞれの専門家にその専門分野における的確な処理をお任せしています。
相続不動産名義変更サービスご依頼の流れ
無料相談予約
お電話(078-570-5625)又は当サイトのオーダーフォームにて「相続不動産の名義を変更したい」とお伝えください。
無料相談をご予約いただいた後、夜間・休日を問わずお客さまのご都合に合う面談の時間及び場所のご予約を承ります。
訪問・面談、お見積もり
ご予約後、面談で遺言作成手続の内容・費用等についてご説明いたします。
面談時にお客さまのご希望をお聞かせください。
相続不動産の名義変更に必要な書類等をお預かりいたします。
必要書類の取り寄せ、調査、原案作成
お預かりした書類の確認後、書類の不足・不備があれば取り寄せます。
相続不動産について調査が必要であれば行います。
書類取り寄せ及び不動産の調査完了後、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成いたします。
相続関係説明図や遺産分割協議書の確認
作成した相続関係説明図や遺産分割協議書の内容について、確認いただくとともに説明いたします。
その際、修正・追加などのご希望があればお伝えください。
納得いただけるまで何度でも修正いたします。
司法書士事務所へ依頼
相続不動産の名義変更業務について提携頂いている司法書士事務所へ業務を依頼いたします。
お問い合わせ
神戸の終活応援団は、遺言や相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
電話によるお問い合わせはこちら
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
遺言や相続についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の終活応援団
遺言や相続手続きなどの終活のお手伝いは、誰もが抱く不安や苦境から抜け出し安心して日々を送れるよう尽力できる業務で非常にやりがいを感じ、さまざまな人と出会いそれぞれの人生模様に寄り添える素晴らしい業務と考えています。
兵庫県神戸市近郊で遺言や相続手続きについてお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
行政書士 松井 昭一
ウェーブ行政書士事務所の誓い