公正証書遺言とは、公証人に公正証書として作成してもらい、遺言書の原本を公証役場が保管する遺言のことです。
公正証書遺言の作成には、次の費用がかかります。
- 公正証書作成手数料
- 証人の日当
- 公証人の出張料
公正証書作成手数料
公正証書遺言に記載する相続財産の価額により定められた手数料を支払います。
※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合、11,000円が加算されます。
公正証書遺言作成手数料の例
妻に1,000万円、長男に1,500万円相続させる遺言書を作成するときの手数料
証人の日当
遺言者自身が公正証書遺言作成時の証人を用意したときは必要ありませんが、証人2人には遺言書の内容を知られてしまいます。
遺言書の内容を他人に知られたくない場合、専門家に依頼するのも一つの方法です。
公証人の出張料
公証役場以外の場所で公証人に公正証書遺言の作成を依頼すると通常の作成手数料の1.5倍の手数料がかかります。
また、出張した公証人に日当20,000円を支給しなければならず、出張に係る旅費交通費は実費で支給しなければなりません。
神戸の終活応援団を選ぶメリット
遺言作成料が定額制なので安心!
遺言作成のご相談から、不動産や預貯金の遺言作成に必要な調査や手続費用、旅費交通費、日当など、公正証書遺言作成までにかかる費用について定額制を採用(交付手数料などの実費を除く)しています。
従来より不透明だった追加料金の発生をなくし、お客さまの負担を軽減いたします。
必要な書類などはすべてご用意!
公正証書遺言の作成は、住民票や戸籍謄本、不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書など、多数の書類や資料が必要となることがあります。
面倒な書類や資料の取り寄せは、神戸の終活応援団にお任せください。
秘密は絶対に守る!
行政書士には、依頼人の秘密を絶対に漏らしてはいけない「守秘義務」が課されています。
遺言書の内容を知られたくないお客さまでも、安心してご依頼いただけます。
遺言作成の専門家が原案を作成!
お客さまが希望する意思の実現に向け、遺言作成のプロが責任をもって遺言の原案を作成いたします。
公証役場の手配はお任せ!
公正証書遺言は、公証役場の公証人により作成されます。
お客さまのご都合と公証人の予約状況を考慮し、神戸の終活応援団が公証役場及び公証人を手配いたします。
遺言の執行もお任せ!
複数の推定相続人の中の一人を遺言執行者に指定した場合、兄弟姉妹間の力関係やそれまでの人間関係、資産状況により深刻な争いに発展してしまう危険性があります。
神戸の終活応援団は、愛する方たちへ贈るメッセージが「争続」の引き金とならないよう確実に遺言の内容を執行いたします。
ワンストップの相談を実現
公正証書遺言の作成は、行政書士以外に公証人、弁護士、司法書士、税理士、宅建士、土地家屋調査士など、複数の国家資格者が携わることがあります。
神戸の終活応援団は、お客さまの窓口として業務提携のあるそれぞれの専門家にその専門分野における的確な処理をお任せしています。
お問い合わせ
神戸の終活応援団は、遺言や相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
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神戸の終活応援団
遺言や相続手続きなどの終活のお手伝いは、誰もが抱く不安や苦境から抜け出し安心して日々を送れるよう尽力できる業務で非常にやりがいを感じ、さまざまな人と出会いそれぞれの人生模様に寄り添える素晴らしい業務と考えています。
兵庫県神戸市近郊で遺言や相続手続きについてお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
行政書士 松井 昭一
ウェーブ行政書士事務所の誓い