遺言や相続手続きにおける費用及び報酬は以下の通りです。

遺言

遺言は、生前の意志に対して自分の死後に法的効力を与えるため残すものです。

遺言の種類により作成時に必要となる費用についての説明は次のとおりです。

遺言における費用

公正証書遺言を作成するときは、次の費用が必要となります。

  • 公正証書作成手数料
  • 証人の日当
  • 公証人の出張費用・交通費

公正証書作成手数料

相続又は遺贈の目的となる財産の価額に応じ、以下の作成手数料を公証人に支払います。

100万円以下5000円・100万円を超え200万円以下・7000円・200万円を超え500万円以下・11000円・500万円を超え1000万円以下・17000円・1000万円を超え3000万円以下・23000円・3000万円を超え5000万円以下・29000円・5000万円を超え1億円以下・43000円・1億円を超え3億円以下・4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額・3億円を超え10億円以下・9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額・10億円を超える場合・24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額。ただし、財産の総額が1億円未満の場合、11,000円が作成手数料に加算

公正証書遺言により複数の者に遺贈をおこなう場合、手数料は財産を譲り受ける者ごとに計算し合計額から算出します。

ただし、財産の総額が1億円未満の場合、11,000円が作成手数料に加算されます。

作成手数料の計算例

妻に1,000万円、長男に3,000万円を相続させる公正証書遺言を作成したときの手数料

妻相続分(1,000万円)に対する公正証書遺言作成手数料17,000円、長男相続分(3,000万円)に対する公正証書遺言作成手数料23,000円、相続財産価額1億未満時に加算される手数料11,000円、合計手数料51,000円

証人の日当

公正証書遺言を公証役場で作成する際、遺言を残す者、公証人の他二人の証人が必要となります。

公正証書遺言の証人に下記の日当を支払うものとされています。

証人一人につき8,000円から20,000円の日当が必要です。

遺言者本人が証人を選任すれば日当を低価格に抑えることも可能です。

ただし、公証人が遺言の内容を読み上げて確認するため、証人に遺言の内容が明らかとなってしまいます。

遺言の内容を知られたくない方は、行政書士などの専門家へ頼むのも一つの方法です。

公証人の出張費用・交通費

公証役場へ赴くことができない遺言者は、公証役場以外の場所で公正証書遺言を作成することができます。

公正証書遺言を公証役場以外で作成する場合、下記の費用が発生します。

公証役場以外の場所で公証人に公正証書遺言の作成を依頼すると通常の作成手数料の1.5倍の手数料がかかり、出張した公証人に日当20,000を支給しなければなりません。出張に係る旅費交通費は実費で支給しなければなりません。

 

遺言における代行報酬

相続

 

お問い合わせ

神戸の終活応援団は、遺言や相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。

無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。

電話によるお問い合わせはこちら

078-570-5625

無料相談受付 平日 9:00~18:00

 

遺言や相続についてご連絡ください

オーダーフォームはこちら

24時間以内にお返事いたします

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページの先頭へ