遺言や相続手続きにおける費用及び報酬は以下の通りです。
遺言
遺言は、生前の意志に対して自分の死後に法的効力を与えるため残すものです。
遺言の種類により作成時に必要となる費用についての説明は次のとおりです。
遺言における費用
公正証書遺言を作成するときは、次の費用が必要となります。
- 公正証書作成手数料
- 証人の日当
- 公証人の出張費用・交通費
公正証書作成手数料
相続又は遺贈の目的となる財産の価額に応じ、以下の作成手数料を公証人に支払います。
公正証書遺言により複数の者に遺贈をおこなう場合、手数料は財産を譲り受ける者ごとに計算し合計額から算出します。
ただし、財産の総額が1億円未満の場合、11,000円が作成手数料に加算されます。
作成手数料の計算例
妻に1,000万円、長男に3,000万円を相続させる公正証書遺言を作成したときの手数料
証人の日当
公正証書遺言を公証役場で作成する際、遺言を残す者、公証人の他二人の証人が必要となります。
公正証書遺言の証人に下記の日当を支払うものとされています。
遺言者本人が証人を選任すれば日当を低価格に抑えることも可能です。
ただし、公証人が遺言の内容を読み上げて確認するため、証人に遺言の内容が明らかとなってしまいます。
遺言の内容を知られたくない方は、行政書士などの専門家へ頼むのも一つの方法です。
公証人の出張費用・交通費
公証役場へ赴くことができない遺言者は、公証役場以外の場所で公正証書遺言を作成することができます。
公正証書遺言を公証役場以外で作成する場合、下記の費用が発生します。
遺言における代行報酬
相続
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