故人が生前に不動産や現金・預貯金などを所有していた場合、相続発生によって故人名義の預貯金口座が凍結され、通夜や葬儀に係る費用を引き出すことができなくなります。

このような方は預貯金口座解約サービスがおすすめです

このような方は預貯金口座解約サービスをおすすめいたします。突然の相続で何をすればいいか分からない・相続する財産は預貯金のみ・手続きはすべて専門家に任せたい・できるだけ低料金ですませたい

  • 預貯金口座解約手続きに必要な調査などフルサポート!
  • 面倒な手続きは専門家に丸投げ!
  • お客さまは作成した書類に署名・押印するのみ!
  • 預貯金口座解約手続きが低価格・税込で安心!

預金口座解約サービス料金70,000円

※預金口座解約に必要な資料の実費について別途お支払い願います。

ご負担いただく料金は、70,000円+実費となります。


サービスの内容・料金

預貯金口座解約サービスの内容は次のとおりです。

  • 相続人の調査及び必要書類の取り寄せ
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金口座の解約、株券等名義変更

預貯金口座の解約は、相続人や相続財産などの調査が必要ですが、面倒な手続きは神戸の終活応援団がおこないます。

お客さまは、作成した書面へご署名・押印していただくだけです。

預貯金口座解約サービスは、低価格・税込み価格となっています。お気軽にご相談ください。

預貯金口座解約サービス料金表 予約・相談・見積料金無料実費なし、相続人の調査料金28,000円実費戸籍や銃門表の取得・小為替発行手数料・郵便料金、相続関係説明図の作成料金10,000円実費なし、遺産分割協議書の作成料金20,000円実費印鑑証明書の発行手数料、合計価格90,000円が70,000円+実費

※1 1口座あたりの料金。1口座追加につき+40,000円となります。
※2 サービス内容の追加につき合計金額が増加することがあります。

1.相続人の調査

「故人が所有していた財産はいくらか」を明確に証明するため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民除票が必要となります。

神戸の終活応援団は、それぞれのお客さまの状況に合わせ預貯金口座解約に必要な戸籍謄本や住民票除票などを取り寄せいたします。

2.相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、故人と相続人の関係を図式化したもので、相続不動産の名義変更に必要なものです。

ご家族や相続人が相続関係を把握したり、相続手続きをおこなう手続先に相続関係を説明するため用いたりします。

3.相続財産の調査・財産目録の作成

故人名義の預貯金口座における残高証明書を発行し、現金・預貯金口座残金を明確にいたします。

相続財産の調査結果をもとに遺産分割を協議していただきます。

4.遺産分割協議書の作成

ご家族や相続人で話し合い決定した遺産の分割方法、その割合を遺産分割協議書に記載します。

「現金や預金は兄のもの」「不動産は弟のもの」など、具体的な内容を記載します。

話し合いで決定した内容を書面に残し、遺産分割をめぐる争いへ発展することを防止できます。

5.預貯金口座の解約・株券等名義変更

遺産分割協議書をもとに故人の預貯金口座の解約・名義変更いたします。

解約後のお金を、ご指定いただいた口座に振り込みいたします。


実費について

預貯金口座解約における実費とは、戸籍謄本・住民票などの交付手数料、定額小為替発行手数料、郵送料金などの合計額をいいます。

戸籍謄本・住民票等の交付手数料

実費の内容 戸籍の交付手数料(現在の戸籍謄本)1通につき450円、戸籍の交付手数料(改製原戸籍謄本)1通につき750円、戸籍の交付手数料(除籍謄本)1通につき750円、住民票の交付手数料1通につき300程度、固定資産税評価証明書の交付手数料1通につき300円程度

※交付する市町村により変動することがあります。

定額小為替発行手数料

戸籍交付手数料を支払う際「定額小為替証書」を購入する必要があります。

定額小為替発行手数料とは、定額小為替証書の購入時に郵便局に戸籍1通につき100円支払う手数料のことです。

郵送料金

神戸の終活応援団では、戸籍謄本などのお客さまの大切な個人情報を郵送する方法として郵送追跡が可能なレターパックライトを採用し、郵送料金片道分の360円のご負担をお願いしています。

預貯金口座解約サービス料金の例

預貯金口座解約サービスをご依頼(1口座)

必要書類

戸籍謄本2通改製原戸籍除籍謄本5通住民票2通3つの市役所から取り寄せた場合

預貯金口座解約サービス料金例 預貯金口座解約サービス料金70,000円、戸籍謄本(450円)を2通取得する料金900円、改製原戸籍謄本・除籍謄本(750円)を5通取得料金3,750円、住民票(300円)を2通取得料金600円、定額小為替発行手数料(100円)×9取得料金900円郵送料金360円×2(往復)×3ヶ所費用2,160円、合計78,310円


神戸の終活応援団を選ぶメリット

預金口座解約手続きが低料金で安心!

相続人や相続財産の調査から、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金口座の解約に至るまでにかかる料金について低価格で提供(交付手数料などの実費、追加料金を除く)しています。

従来の不透明だった追加料金の発生ではなく、明確な料金設定で安心して預貯金口座の解約をご依頼いただけます。

必要な書類などはすべてご用意!

預貯金口座の解約には、住民票や戸籍謄本など、多数の書類や資料が必要となることがあります。

面倒な書類や資料の取り寄せは、神戸の終活応援団にお任せください。

秘密は絶対に守る!

行政書士には、依頼人の秘密を絶対に漏らしてはいけない「守秘義務」が課されています。

相続関係説明図や遺産分割協議書の内容や口座残金などを第三者に知られたくないお客さまでも、安心してご依頼いただけます。

相続関係説明図や遺産分割協議書をセット!

従来、預貯金口座の解約に関連する相続関係図説明や遺産分割協議書の作成は、それぞれ独立した業務として扱われてきました。

そのため、各業務ごとにご相談やご依頼、報酬などが必要となり、お客さまが強いられる負担は多大なものでした。

神戸の終活応援団では、預貯金口座の解約に関連する業務をまとめたサービス提供により、お客さまのご負担の軽減を実現いたしました。

ワンストップの相談を実現

預貯金口座の解約手続きは、行政書士以外に弁護士、司法書士、税理士など、複数の国家資格者が携わることがあります。

神戸の終活応援団は、お客さまの窓口として業務提携のあるそれぞれの専門家にその専門分野における的確な処理をお任せしています。


預金口座解約サービスご依頼の流れ

無料相談予約

お電話(078-570-5625)又は当サイトのオーダーフォームにて「故人の預貯金口座を解約したい」とお伝えください。

無料相談をご予約いただいた後、夜間・休日を問わずお客さまのご都合に合う面談の時間及び場所のご予約を承ります。


訪問・面談、お見積もり

ご予約後、面談時において預貯金口座の解約についての内容・費用などをご説明いたします。

面談時にお客さまのご希望をお聞かせください。

預貯金口座の解約に必要な書類等をお預かりいたします。


必要書類の取り寄せ、調査

お預かりした書類の確認後、書類の不足・不備があれば取り寄せます。

取り寄せた書類をもとに相続人や相続財産について調査をおこないます。


相続関係図の作成

相続人の調査結果をもとに相続関係図を作成いたします。


遺産分割協議書の作成

作成した相続関係図をもとに相続人全員で遺産の分割について協議していただきます。

相続人の全員が納得いただけるまで協議していただきます。

遺産の分割について協議完了後、遺産分割協議書を作成いたします。


預貯金口座解約、有価証券の名義変更

遺産分割協議書をもとに故人の預貯金口座や有価証券の解約・名義変更をおこないます。

口座解約後のお金を、ご指定いただいた口座に振り込みいたします。


お問い合わせ

神戸の終活応援団は、遺言や相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。

無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。

電話によるお問い合わせはこちら

078-570-5625

無料相談受付 平日 9:00~18:00

 

遺言や相続についてご連絡ください

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神戸の終活応援団

遺言や相続手続きなどの終活のお手伝いは、誰もが抱く不安や苦境から抜け出し安心して日々を送れるよう尽力できる業務で非常にやりがいを感じ、さまざまな人と出会いそれぞれの人生模様に寄り添える素晴らしい業務と考えています。

兵庫県神戸市近郊で遺言や相続手続きについてお悩みの方、ご連絡お待ちしています。

 行政書士 松井 昭一


ウェーブ行政書士事務所の誓い

その1書類作成・申請のみに行政書士事務所ではありません 従来の書類作成または申請代行をもって業務終了とする行政書士事務所ではありません その2お客さまの立場を理解し安心できるサービスをご提供 お客さまのために業務を行うのではなく、お客さまの立場になってお手伝いいたします 迅速・丁寧・確実な手続きをお約束 連絡事項の伝達・引き継ぎミスなどを防ぐためお客さま専属スタッフが対応いたします


兵庫県神戸市近郊で遺言作成や相続手続きを検討中なら神戸の終活応援団にお任せください 相談無料 出張無料 受付時間9時=18時 夜間・休日対応可 078-570-5625 行政書士が不在の時は携帯電話へ転送されます 無料相談のオーダーフォー目はこちら

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