自筆証書遺言は、遺言を残したいお客さまの生前の意思や財産の分け方などを贈る大切なメッセージです。

このような方は自筆証書遺言の作成がおすすめです

このような方は自筆証書遺言を作成することをお勧めいたします。子がいない、自分を看病してくれた子の配偶者に財産を残したい、入籍していないが長年連れ添った伴侶がいる、相続人以外に財産を残したい、先妻との間に子供がいる、認知していない子に財産を残したい、主な財産は自宅不動産

  • 有効な遺言書としてお客さまの意思を遺します!
  • 遺言作成に必要な調査など神戸の終活応援団がフルサポート!
  • お客さまは遺言書の清書・署名・押印のみ!
  • 自筆証書作成料金は定額・税込で安心!

自筆証書遺言作成サービス料金50,000円

※遺言作成に必要な資料の実費について別途お支払い願います。

ご負担いただく料金は、50,000円+実費となります。


サービスの内容・料金

神戸の終活応援団がお客さまの意思を有効な遺言書として下書きを作成いたします。

遺言の作成には、相続人や相続財産などの面倒な調査が必要ですが、神戸の終活応援団が全ておこないます。

お客さまは、神戸の終活応援団が作成した遺言の清書・署名・押印していただくだけです。

遺言書作成料金は定額・税込み価格となっています。お気軽にご相談ください。

相続人・財産の状況やお客さまのご希望などをヒアリング後、お客さまのご希望に沿う遺言案を作成いたします。戸籍謄本や証明書など遺言書の作成に必要な資料の交付手数料は別途お支払願います。

1.遺言作成のご相談

何を遺言書に記載するかは本人の自由ですが、遺言でおこなえること、すなわち遺言書に記載して法的に効力をもつ事柄は限られています。

遺言は、法律に定められた事柄でなければ本人がいくら望んでも法的効力が与えられません。

遺言でおこなえることをご説明し、遺言者の希望が法的効力の与えられる範囲内にあるか検討いたします。

2.遺言内容の聞き取り

遺言で実現したい内容を具体的に考えていただき、遺言者の意思やご希望を確認いたします。

3.相続人・財産の調査

相続人や相続財産について調査をおこない、遺言書作成に必要な資料を収集いたします。

4.遺言の下書きを作成

遺言の内容が無効とならないよう原案作成に加え、お客さまのご希望を正確に実現できる遺言書原案を作成いたします。

5.自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言は、遺言者が自筆して作成する遺言です。

そのためお客さまに遺言書の清書・署名・押印していただきます。

6.遺言書の最終チェック

遺言書の書き方など形式不備による無効を防ぐため、清書後の遺言書をチェックをいたします。


実費について

自筆証書遺言作成サービスにおける実費とは、戸籍謄本・住民票などの交付手数料、定額小為替発行手数料、郵送料金などの合計額をいいます。

戸籍謄本・住民票等の交付手数料

実費の内容 戸籍の交付手数料(現在の戸籍謄本)1通につき450円、戸籍の交付手数料(改製原戸籍謄本)1通につき750円、戸籍の交付手数料(除籍謄本)1通につき750円、住民票の交付手数料1通につき300程度、固定資産税評価証明書の交付手数料1通につき300円程度

※交付する市町村により変動することがあります

定額小為替発行手数料

戸籍交付手数料を支払う際「定額小為替証書」を購入する必要があります。

定額小為替発行手数料とは、定額小為替証書の購入時に郵便局に戸籍1通につき100円支払う手数料のことです。

郵送料金

神戸の終活応援団では、戸籍謄本などのお客さまの大切な個人情報を郵送する方法として郵送追跡が可能なレターパックライトを採用し、郵送料金片道分の360円のご負担をお願いしています。


神戸の終活応援団を選ぶメリット

遺言作成料が定額制なので安心!

遺言作成のご相談から、不動産や預貯金の遺言作成に必要な調査や手続費用、旅費交通費、日当など、自筆証書遺言作成までにかかる費用について定額制を採用(交付手数料などの実費を除く)しています。

従来より不透明だった追加料金の発生をなくし、お客さまの負担を軽減いたします。

必要な書類などはすべてご用意!

自筆証書遺言を作成するには、住民票や戸籍謄本、不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書など、多数の書類や資料が必要となることがあります。

面倒な書類や資料の取り寄せは、神戸の終活応援団にお任せください。

秘密は絶対に守る!

行政書士には、依頼人の秘密を絶対に漏らしてはいけない「守秘義務」が課されています。

遺言書の内容を知られたくないお客さまでも、安心してご依頼いただけます。

遺言作成の専門家が原案を作成!

お客さまが希望する意思の実現に向け、遺言作成のプロが責任をもって遺言の原案を作成いたします。

作成した遺言の保管が可能!

「遺言を作成しても改変や破棄をされないよう保管するのは大変…」

神戸の終活応援団が、遺言を残したいお客さまに代わり遺言書の保管を承ります。

遺言の執行もお任せ!

複数の推定相続人の中の一人を遺言執行者に指定した場合、兄弟姉妹間の力関係やそれまでの人間関係、資産状況により深刻な争いに発展してしまう危険性があります。

神戸の終活応援団は、愛する方たちへ贈るメッセージが「争続」の引き金とならないよう確実に遺言の内容を執行いたします。

ワンストップの相談を実現

自筆証書遺言の作成には、行政書士以外に弁護士、司法書士、税理士、宅建士、土地家屋調査士など、複数の国家資格者が携わることがあります。

神戸の終活応援団は、お客さまの窓口として業務提携のあるそれぞれの専門家にその専門分野における的確な処理をお任せしています。


自筆証書遺言作成サービスご依頼の流れ

無料相談予約

お電話(078-570-5625)又は当サイトのオーダーフォームにて「自筆証書遺言を作りたい」とお伝えください。

無料相談をご予約いただいた後、夜間・休日を問わずお客さまのご都合に合う面談の時間及び場所のご予約を承ります。


訪問・面談、お見積もり

ご予約後、面談で遺言作成手続の内容・費用等についてご説明いたします。

面談時にお客さまのご希望をお聞かせください。

自筆証書遺言作成に必要な書類等をお預かりいたします。


必要書類の取り寄せ、調査、原案作成

お預かりした書類の確認後、書類の不足・不備があれば取り寄せます。

相続人や相続財産について調査が必要であれば行います。

書類取り寄せ・調査完了後、遺言書の原案を作成いたします。


遺言書原案の確認

作成した遺言書の原案についてご確認いただきます。

その際、修正・追加などのご希望があればお伝えください。

納得いただけるまで何度でも修正いたします。


遺言書作成

遺言書の原案に従い、遺言書を清書・署名・押印していただきます。


遺言書の保管

作成した遺言書が改変・破棄されないよう保管していただきます。

神戸の終活応援団は、完成した遺言書保管の依頼を承っています。

遺言書保管サービスの詳細はこちら

相続法の改正により、自筆証書遺言の原本を法務局が保管する制度が創設されています。

自筆証書遺言を法務局が保管する制度の詳細はこちら


お問い合わせ

神戸の終活応援団は、遺言や相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。

無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。

電話によるお問い合わせはこちら

078-570-5625

無料相談受付 平日 9:00~18:00

 

遺言や相続についてご連絡ください

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24時間以内にお返事いたします

 


神戸の終活応援団

遺言や相続手続きなどの終活のお手伝いは、誰もが抱く不安や苦境から抜け出し安心して日々を送れるよう尽力できる業務で非常にやりがいを感じ、さまざまな人と出会いそれぞれの人生模様に寄り添える素晴らしい業務と考えています。

兵庫県神戸市近郊で遺言や相続手続きについてお悩みの方、ご連絡お待ちしています。

 行政書士 松井 昭一

ウェーブ行政書士事務所の誓い

その1書類作成・申請のみに行政書士事務所ではありません 従来の書類作成または申請代行をもって業務終了とする行政書士事務所ではありません その2お客さまの立場を理解し安心できるサービスをご提供 お客さまのために業務を行うのではなく、お客さまの立場になってお手伝いいたします 迅速・丁寧・確実な手続きをお約束 連絡事項の伝達・引き継ぎミスなどを防ぐためお客さま専属スタッフが対応いたします


兵庫県神戸市近郊で遺言作成や相続手続きを検討中なら神戸の終活応援団にお任せください 相談無料 出張無料 受付時間9時=18時 夜間・休日対応可 078-570-5625 行政書士が不在の時は携帯電話へ転送されます 無料相談のオーダーフォー目はこちら

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