検認申立書の書き方
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市でお客さまの問題の早期解決と行政書士の立場からできる社会貢献を目指し活動しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
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神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。
今回は、検認申立書の書き方について説明いたします。
検認申立書とは
遺言を保管していた者や遺言を発見した相続人は、遺言を執行するにあたり家庭裁判所において検認の請求をしなければなりません。
この遺言の検認を請求することなく遺言を執行すると一定の制裁があります。
実際には検認申立書という書式は存在せず、家事審判申立書を用いて遺言の検認を申し立てます。
検認申立書の書き方
検認申立書の書き方について説明いたします。
検認申立書という書式自体がないため、家事審判申立書を用います。
家事審判申立書 記載例1家事審判申立書 記載例2
※1 ()内に遺言の検認と記載します。
※2 遺言1件につき800円分の収入印紙を貼り付けます。
※3 家事審判申立書を提出する家庭裁判所名と提出年月日を記載します。
※4 遺言の検認を申立てる者の氏名を記載し押印します。認印は認められますが、スタンプ印章等は認められません。
※5 除籍謄本、改製原戸籍謄本など遺言の検認申立書に添付する書類名を記載します。
※6 申立人の本籍地を記載します。
※7 申立人の住民票等記載の住所を記載します。
※8 住所欄(※7)で記載した住所では確実に連絡できない場合に記載します。
※9 申立人の氏名、生年月日、満年齢を記載します。
※10学生、会社員、個人事業主等、職業について記載します。
※11遺言者と記載します。
※12住所の上部に「最後の」と書き加えます。
※13遺言者の本籍地を記載します。
※14遺言者の最後の住民票記載の住所地を記載します。申立人と同居等をしていた場合は、「申立人の住所と同じ」と記載することができます。
※15遺言者の氏名を記載します。
※16作成した申立書の総枚数を記載します。
※17検認が必要な遺言の検認を求める旨を記載します。
※18遺言書の保管・発見状況や封印の有無、遺言者の死亡年月日等を記載します。
おわりに
今回は、検認申立書の書き方について説明いたしました。
神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
この記事の内容についての質問等は、コメント欄またはサイト内のお問い合わせにて承ります。
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