遺言の種類3 秘密証書遺言
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これまで普通方式遺言に分類される「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のそれぞれについて説明しました。
今回は、普通方式遺言の最後の類型である「秘密証書遺言」について説明いたします。
遺言の方式のおさらい
これまでの説明と重複いたしますが、遺言の方式について軽くおさらいです。
遺言は、厳格な要式性が要求される行為で、法定の方式に従わない遺言は無効となるもので、民法が定める遺言の方式は「普通方式」と「特別方式」があり、各方式には下図のような遺言が類別されています。
これまで普通方式遺言の自筆証書遺言と公正証書遺言について説明いたしました。
それでは、普通方式遺言の最後の類型「秘密証書遺言」の説明に移りたいと思います。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者がその遺言書に記名押印して作成した遺言書を封印した後、公証人と2人以上の証人の前に提出して秘密証書遺言の存在を証明してもらう方式の遺言です。
遺言書は自書である必要はないため、パソコンやワープロなどを用いて作成してもよく、作成日付の記載も不要となります。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に遺言内容を秘密にすることができる性質と、遺言の存在が公証人により証明される公正証書遺言の性質を兼ね備えた遺言方式です。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットには、次のようなものがあります。
- 遺言の存在を通知
- 遺言内容の秘匿
- トラブルを未然に防止
- 自筆証書遺言として担保
遺言の存在を通知
秘密証書遺言は、遺言の内容は遺言者が死亡するまで誰にも知られることなく、遺言が存在することを親族に知らせることができるため、遺言の紛失を防ぐことができます。
遺言内容の秘匿
秘密証書遺言は遺言書作成後、遺言書に用いた印章(印鑑、ハンコのこと)で封印した後、遺言者による自己の遺言書の申し出を公証人が封書に記載し、遺言者、公証人、証人が各自署名押印します。
つまり、封緘が公証行為としてなされるため、遺言が開封されるまで遺言内容の秘密が確保されます。
トラブルを未然に防止
秘密証書遺言は、公証人による封緘により遺言内容の秘密が保持され、相続開始前に遺言内容をめぐる争いや相続開始時に遺言の存在を知らないなどのトラブルを防ぐことができます。
自筆証書遺言として担保
秘密証書遺言の方式を欠く遺言は、秘密証書遺言としては当然無効となりますが、その遺言が自筆証書遺言の方式を満たしている場合、自筆証書遺言として有効な遺言となります。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットには、次のようなものがあります。
- 遺言無効が発覚
- 遺言作成時に費用発生
- 遺言書の保管
遺言無効が発覚
秘密証書遺言は、公証人制度を利用する方式の遺言ですが、内容について確認がなされないため、文面や形式に誤りがあった場合には無効となってしまいます。
遺言作成時に費用発生
秘密証書遺言は、公証人と2人以上の証人により遺言の存在が証明さる遺言のため、当然、公証人と2人以上の証人に係る費用が発生してしまいます。
遺言書の保管
公証役場は、作成された秘密証書遺言書を保管してもらえないので、遺言書の紛失や偽造・改ざんに注意が必要です。
検認手続きについて
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の兼任を請求しなければならないと定められています。
特に遺言書を保管する者がなく、相続人が遺言書を発見した場合も同様とされています。
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認が必要となります。
封印された遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません。
以下の遺言書の検認に関する各規定に違反した場合、5万円以下の過料に処されます。
- 検認手続きのため家庭裁判所へ遺言書を提出しなかった
- 家庭裁判所の検認を経ないで遺言内容を執行した
- 家庭裁判所以外の場所で封印された遺言書を開封した
過料とは、国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に支払わせる制裁の一種で、同音異義語の刑法上の科料と混同しないよう、過料「あやまちりょう」科料「とがりょう」と読み分けることがあります。
おわりに
今回は、普通方式遺言の最後の類型である「秘密証書遺言」について説明しました。
特別方式遺言の各類型については、次回以降で説明していきたいと考えています。
神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
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