遺言の種類2 公正証書遺言
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兵庫県神戸市でお客さまの問題の早期解決と行政書士の立場からできる社会貢献を目指し活動しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
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神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
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前回の記事では、普通方式遺言に分類される「自筆証書遺言」について説明しました。
今回の記事は、普通方式遺言の2つ目の類型である「公正証書遺言」について説明いたします。
遺言の方式のおさらい
前回の記事の説明と重複いたしますが、遺言の方式について軽くおさらいです。
遺言は、厳格な要式性が要求される行為で、法定の方式に従わない遺言は無効となるもので、民法が定める遺言の方式は「普通方式」と「特別方式」があり、各方式には下図のような遺言が類別されています。
前回の記事では普通方式遺言の自筆証書遺言について説明いたしました。
それでは、普通方式遺言の2つ目の類型「公正証書遺言」の説明に移りたいと思います。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が口頭で伝えた遺言の内容を公証人が筆記し遺言者および証人に読み聞かせたうえ、遺言者および証人が各自署名押印する方式の遺言です。
公正証書遺言は、公証人が関与するため信用性が高く、遺言書の原本が公証人役場に保管されます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットには、次のようなものがあります。
- 形式上のミスが起こらない
- 紛失、偽造・改ざんのおそれがない
- 検認が不要
- 外出不可能でも作成可能
形式上のミスが起こらない
公正証書遺言は、公文書作成の専門家である公証人が作成するため形式上のミスが起こらないことが最大のメリットです。
紛失、偽造・改ざんのおそれがない
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、遺言書の紛失や遺言を偽造・改ざんされることがなく、遺言者の生前の意思が確実に実行されます。
検認が不要
公正証書遺言は、唯一遺言を執行する前に検認を必要としない方式の遺言のため、遺言の形式について家庭裁判所の確認が必要とされていません。。
外出不可能でも作成可能
公正証書遺言は、遺言者が病気や障害により公証人役場へ向かうことができない場合、公証人が自宅や病院まで出張して作成することができます。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットには、次のようなものがあります。
- 手間や費用がかかる
- 秘密の保持は望めない
手間や費用がかかる
公正証書遺言の作成には、公証人、証人、公証人役場に支払う費用が必要で、公証人の予約や証人の確保、公正証書遺言の原案の作成など、遺言者の負担が多くなれない手続きに戸惑うことが多々あります。
秘密の保持は望めない
公正証書遺言作成時の証人は、公証人から遺言内容を読み聞かされるため遺言内容を完全に秘密にすることが難しいです(行政書士など守秘義務が課されている者を承認にすることで遺言内容の漏洩を防ぐことは可能です)。
利害関係を有する者は、公証人役場に保管されている遺言書について原本の閲覧や謄本の交付を請求できるので遺言内容を秘密にすることは不可能です。
公正証書遺言作成にかかる費用
公正証書遺言に記載する相続財産の価額により定められた手数料を支払わなければなりません。
※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合、11,000円が加算されます。
公正証書遺言作成手数料の例
妻に1,000万円、長男に1,500万円相続させる遺言書を作成するときの手数料
証人の日当
遺言者自身が公正証書遺言作成時の証人を用意する場合には必要ありません。
公証人の出張料
公証人役場以外の場所で公証人に公正証書遺言の作成を依頼すると通常の作成手数料の1.5倍の手数料がかかります。
また、出張した公証人に日当20,000円を支給しなければならず、旅費交通費は実費で支給しなければなりません。
おわりに
今回は、普通方式遺言の2つ目の類型である「公正証書遺言」について説明しました。
普通方式遺言の残りの類型と特別方式遺言の各類型については、次回以降で説明していきたいと考えています。
神戸の終活奮闘記では、みなさまが遺言を作成するときや突然相続が始まったときに役立つような記事を書いていきたいと考えています。
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